離婚問題

離婚協議書の作成

協議離婚が成立したら、夫婦間で取り決めた内容を必ず書面に残しておくことが重要です。 離婚協議書を作成しましょう。口約束だけだと『言った』『言わない』の水掛け論になってしまい結局泣き寝入りということも考えられるからです。 書面で残しておいても、取り決めた内容を守らない(養育費を毎月振り込んでくれないなど)などのトラブルが出てきます。
そうなると、作成した離婚協議書を証拠として裁判を起こすことになります。そうなればお金も時間もかかってしまいます。 ですから、どうせ離婚協議書を作るなら公正証書(強制執行認諾条項付き)で作成されることをお奨めします。そうしておけば、 相手が約束を守らないときには最終的に強制執行の手続きをとることができますので、相手方の給与や預貯金などを差し押さえることができます。
ただし、金銭的なことだけですので、親権や面接交渉権などには法的拘束力はありませんので注意してください。 離婚後の一番多いトラブルが金銭的なことですので、強制執行認諾条項付きの公正証書にしておくことで、 金銭面の心配はほぼ無くなる事になります。

離婚協議書に記載する主な内容

財産分与 不動産や預貯金などの財産をどのように分けるかを決め、支払の方法などを記載します。
慰謝料 離婚原因のある側がいくら支払うのか支払方法などを記載します。
親権者 夫婦のどちらかが親権者になるかを決めます。
親権者と監護者が違う場合は監護者も記載します。
養育費 誰がいつまでいくらを支払うのか等を記載します。
成人するまでなのか大学卒業まで支払うのかでは違ってきますので、もし離婚段階ではっきりわからないのであれば、大学進学時に 増額するか二人で話し合う旨を記載しておくといいでしょう。
面接交渉権 親権者とならなかったほうの親が子供と接触する方法を決めます。
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