離婚問題

よくある質問 -faq-

よくある質問にお答えします

慰謝料って誰でももらえるものなのですか?

いいえそうではありません。

離婚原因をつくった側が支払うものです。
ですから性格の不一致や離婚原因が双方にある場合は請求できません。

財産分与や慰謝料請求はいつまでにするものですか?

時効が関係してきます。

財産分与は、離婚時から2年(民法768条2項)、慰謝料請求は、離婚時から3年(民法724条)で時効により消滅しますので注意してください。

離婚後の姓はどうなるのですか?

姓を改めた方(通常は妻)が、その戸籍から出て行くことになります。

通常、結婚時には夫を筆頭者として新戸籍を編製するわけですが、離婚の場合は、姓を改めた方(通常は妻)が、その戸籍から出て行くことになります。
結婚で姓を改めた方(通常は妻)には、離婚後の戸籍と姓について下記の3つの選択肢があります。

1.旧姓に戻り、結婚前の親の戸籍に戻る
2.旧姓に戻り、新しく自分を筆頭者とした戸籍を作る
3.結婚時の姓を名のり、新しく自分を筆頭者とした戸籍を作る

(離婚成立後3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を市町村役場に提出する必要があります。)

※ただし、子供を自分の戸籍に入れたい場合や、両親が死亡している場合は2または3になります。
(3代戸籍の禁止=祖父と孫は一緒の戸籍には入れない)

離婚した場合、子供の戸籍はどうなるんですか?

離婚後も変わりません。

子供さんの姓と戸籍は離婚後も変わりません。結婚時に姓を改めた側のみが戸籍から出て行くことになります。 子供さんの姓と戸籍を自分と同じにしたい場合は、家庭裁判所に申し立てる必要があります。

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