離婚問題

離婚の種類

離婚には協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4つがあります。 離婚した夫婦の90%以上が協議離婚の方法をとっています。

協議離婚

理由はどうあれ、夫婦間の話し合いで合意すれば離婚することが出来ます。
市区町村役場へ「離婚届」を提出し、受理された時点で協議離婚は成立します。
協議離婚では、離婚に際して夫婦で取り決めた内容について裁判所は一切関与しないので、 離婚に伴うお金に関する問題(財産分与・慰謝料・養育費)や子供に関する問題(親権者・面接交渉権)については、後々トラブルが発生しないようにしっかり話し合っておく必要があります。 話し合った内容については、離婚協議書など書面で残しておくことが重要です。お金に関しては、支払いが滞るなどのトラブルも予想されますので、 強制執行認諾条項付きの公正証書にしておかれることをお奨めします。

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調停離婚

夫婦間で話し合っても離婚の合意ができないあるいは離婚の合意はできても条件面(財産分与、慰謝料、親権など)で合意が出来ない場合は、夫婦の一方が家庭裁判所に離婚の調停を申し立てることになります。 調停離婚の流れとしては、家庭裁判所において家事裁判官と二人以上の調停委員が双方の言い分を聞き、妥当な解決策を提示し和解成立に向けて調停を進めていきます。
夫婦双方が調整案に合意すれば調停は成立します。調停調書が作成され離婚が成立します。その後市区町村役場に離婚届を提出します。

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審判離婚

調停離婚でも合意に達しない場合には、家庭裁判所が調停に代わる審判を下します。
夫婦の一方が審判の結果に不服がある場合は一定の期間内に異議申立をすれば審判離婚は効力を失います。 異議申立がない場合は審判離婚が成立します。

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裁判離婚

協議離婚ができず調停・審判でも離婚の合意に達しなかった場合には、最後の手段として離婚訴訟を起こし離婚の請求をすることになります。これが裁判離婚です。
離婚訴訟を起こすには、法廷離婚事由がなければできません。法廷離婚事由は以下のようになります。

  • 不貞行為があったとき
  • 悪意で遺棄されたとき
  • 3年以上の生死の不明
  • 回復の見込みのない強度の精神病
  • 上記以外の婚姻を継続しがたい重大な事由のあるとき

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