離婚問題

親権者

親権者とは、子供の身上監護権と財産管理権を持つ人のことをいいます。
身上監護権は、子供の身の回りの世話や教育を行い、子供を保護する責任を負います。
財産管理権は、子供の財産を管理し法的手続きの代理を行う権利と義務を負います。
監護者は子供を引き取り生活を共にし、身の回りの世話をする人のことをいいます。
例えば、夫婦双方が親権を譲らない場合などに、親権者と監護者に分けて、それぞれが 部分的に子供の責任を負うということができます。 親権を2つに分けるということは、 子供と一緒に生活できない親権者と子供と生活を一緒にするが親権のない監護者に分けるということです。
では親権者にも監護者にもならなかった親は子供と会えないのでしょうか?
そんなことはありません。
面接交渉権といって、離婚後に子供と面会したり、電話や手紙などの方法で連絡をとるなど、 子供の養育に支障をきたさない範囲内で、子供と接する機会を保証しています。とはいっても子供にとって 悪影響になるなら意味がありませんので、子供にとって有益なものとなるよう夫婦で慎重に話し合うことが必要です。 婚姻中は、子供が成人に達するまで夫婦が共に子供の親権者となります。 しかし、離婚後は、 夫婦が共に親権者となることはできないため、夫婦のどちらか一方が親権者となります。
ちなみに協議離婚の場合、未成年の子供の親権者を決めなければ離婚届は受理されません。

養育費

養育費とは、衣食住の費用や教育費など子供を育てるために必要な費用のことをいいます。
法律で定められているわけではありませんが、財産分与や慰謝料とは別で請求することができます。
離婚したからといって親子関係は消滅しません。親権者や監護者にならなかったからといって子供の養育義務はなくなりません。
性質的には、子供に対する義務であり、子供に対して支払うものであることを理解する必要があります。

養育費の額
払う側の経済力によって夫婦間の話し合いで決めます。養育費の目安については、 裁判所が『養育費算定表』を 作成し公表してますので参考にされればいいかと思います。

養育費の支払期間や支払方法
支払期間については、例えば『子供が大学卒業するまで』や20歳になる誕生月までというように具体的に設定するほうがいいでしょう。 支払方法については、毎月何日に何万円を支払うというような月払いが普通です。 養育費の支払に関しては長期に渡るために支払が滞ったりするトラブルが後を絶ちません。 ですから強制執行認諾条項付きの公正証書で作成しておきましょう。

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