離婚問題

財産分与

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦の協力によって築いた共有財産を分配することをいい、法的な性質により次の4つの要素が含まれます。

1:清算的財産分与 夫婦が婚姻中に築いた財産を貢献度により分配することです。
どちらか一方の名義になっているものでも婚姻中に築いたものであれば共有財産となりますので対象となります。
2:扶養的財産分与 離婚することにより夫婦の一方が経済的に不利になる場合に請求できるものです。病気や高齢のために就労できない場合などに認められます。
3:慰謝料的財産分与 財産分与と慰謝料を区別しないで金銭の請求や支払いを行うことをいいます。最近の傾向としては、財産分与に慰謝料分を上乗せして請求するケースが多く 見られます。このような場合には慰謝料を別に請求することは出来ません。
4:婚姻費用の清算 婚姻期間中の婚姻費用(生活費)を財産分与に含むことをいいます。通常は離婚前に「婚姻費用分担請求の調停」を家庭裁判所に申し立てをし処理することになります。

財産分与の対象

対象になる財産 対象とならない財産
  • 不動産(土地、建物)
  • 動産(家財道具、自家用車など)
  • 現金、預貯金
  • 有価証券、投資信託
  • 骨董品、美術品
  • 退職金、年金
  • 会員権(ゴルフ場、リゾート施設など)
  • 債務(借金)
  • 生命保険金
  • 結婚前に個人で所有していた財産
  • 結婚前に与えられた財産、家財道具
  • 相続財産、贈与財産
  • 個人で使用する日常品(衣類など)

慰謝料

慰謝料とは離婚の原因を作った側が支払う損害賠償金のことをいいます。
夫婦のどちらか一方に主たる有責行為がある場合に慰謝料の請求が認められ、双方に有責行為となるものがない場合や 双方に婚姻関係を破綻させる行為があった場合、一方の責任とは決められない場合には慰謝料の請求は認められません。
ですから性格の不一致で離婚する場合は慰謝料は認められません。

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